テナントビルの賃借人(契約者)が退去する際には、自ら原状回復を行う義務があります。
そこで、原状回復業者の選定とコミュニケーション次第で、範囲を超えた工事を行い取返しのつかないトラブルになるケースがあります。
原状回復は、賃借人(契約者)がテナントビルを解約し、物件を明け渡す際に重要な手続きです。
契約書には詳細な内容を記載し、違反行為があった場合は適切な対応を行うことが求められます。
居酒屋として使用されていたテナントが、契約期間の満了を迎え明け渡しを行う予定だった。ところが、新しいテナントの工事が遅れたため予定より1ヶ月遅れて明け渡しを行い、ビルオーナー側は、次の借主との契約が遅れ家賃収入に損失が生じたとして、遅延に伴う損害賠償を請求した。
焼肉店との解約が決まりテナントの明け渡しを求めていたが、契約書には「原状回復」の項目があったものの具体的な範囲について記載はなかった。そこで焼肉店側は、通常の使用に伴う劣化以外の補修は不要と考えていたが、ビルオーナー側は「開業時の状態」に完全に戻すことを求め、床や壁の修繕範囲について意見が分かれ対立した。結局、中立の専門家に調査を依頼し、契約時の状態を基に原状回復の範囲を再評価し、互いにそれに従った。
あるキャバクラが契約満了に伴い退去することになったが、外国人の解体業者を使い大幅に改装していた内装と本来備わっていた階段まで取り壊し現状回復工事を行った。契約時に設備についての記録が曖昧だったことでビルオーナー側が一部の修繕を負担することになった。
通常賃貸借契約が終了する際には、賃借人(契約者)はテナントを契約で定められた状態に戻し賃貸人(ビルオーナー)に明け渡す義務があります。もし明け渡し期限や現状回復に抜けがあった場合は、賃借人(契約者)に損害賠償を請求する権利を持ちます。
大半のケースでは当事者間での話し合いによって費用負担を調整するケースが多く、それでも解決しない場合は賃貸人(ビルオーナー)は法的手段(裁判など)を取ることができます。
しかし、法的手続きには時間と費用がかかるため、交渉による解決が優先されることが一般的です。
原状回復についても予め規定しておく
このようなトラブルを防ぐには、契約書に明け渡し時の手続きや契約当時のテナント写真(スケルトン時)などを添付し予め規定しておくことが重要となります。
明け渡しや原状回復のトラブルは、契約に定められた義務や遅延の原因、賠償額の算定が焦点となるため、ビルオーナーと管理会社、そしてテナントが問題解決に向けて対話することが望まれます。
また、再発防止のために、契約書や解約時のスケジュールを徹底チェックすることが求められます。
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